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「障がいを理由とする差別の解消を目的とする条例」

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/54145/1/syougaiworiyuutosurusabetsunokaishoujyourei.pdf
「障がいを理由とする差別の解消を目的とする条例」の諮問について
市政記者各位
平成28年7月20日
福岡市 保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課



何処でもが制定している条例なので同じような内容になるのでしょう?

福岡市、独自の条例であって欲しい!

例えば、入口の段差を解消しなければ営業を認めない。

といった、厳しいものに・・・・

出来ないか?

出来そうですね! 福岡市議会議員の皆様
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%B9%97%E3%81%9B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
上乗せ条例(うわのせじょうれい)とは、国の法令に定められた基準に上乗せされて制定される条例、あるいは都道府県条例の基準に上乗せして制定される市区町村条例のことである。上乗せ規制ともいう。
=======
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け>
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html
出典:内閣府の政策

でも、日本では,法律に「反する」とされると,条例は無効らしい?

福岡市保健福祉審議会
http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/keikaku/shisei/022.html


1973年、「連邦リハビリテーション法(Federal Rehabilitation Act)」、そして1990年、「障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act)」【ADA法】が公布施行。
 これらは~~~~
 雇用や交通機関、公共的施設の利用、言語、聴覚障害者の電話利用など、あらゆる分野で障害者への差別を禁じ機会平等を保障している。
 つまり平等の機会を与えないことは差別ととらえ禁止するということである。~~~~~


 アメリカ障害者法(ADA)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_3/pdf/s1.pdf
出典:アメリカの障害者差別禁止法制/長谷川 珠子氏 リンクページ 日本語版


ADA HOME PAGE (英語版)
https://www.ada.gov/

条例とは:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B
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~~~~~~~~~~~
法律と条例の関係[編集]

先に述べたとおり条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え14条第1項により、条例は法令に反してはならない。
また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(2条16項)。 なお罰則条例を制定する場合は、検察官の審査を得なければならない。
国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる
既に国の法令が規制をしている領域 法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない
法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる
法令の規制と同一目的の規制 法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない 工作物除却命令無効確認(最高裁判例 昭和53年12月21日) 条例において、河川法が適用河川又は準用河川について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。
法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき :条例による規制ができる 徳島市公安条例事件(最高裁判例 昭和50年9月10日)

条例により課せられる罰則は、14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている[2]。

刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていることが必要である(最高裁判例[3])。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

障害者差別解消法の施行について
http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/zaitakushien/life/sabekai.html
出典:福岡市HPより
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障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されます。(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
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と、謳っています。

国の法律があるのに必要かな? 
本年4月に施行された【障害者差別解消法】
それまでは条例が必要であったかもしれませんが・・・

法律よりも強制力(効力)があればよいのですがね。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
出典:内閣府

掲げてはいるが・・・

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/48754/1/BFtebiki_nol.pdf

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by syunsi2 | 2016-07-31 11:29 | 障害者差別解消法 | Trackback | Comments(0)

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