障害者駐車場 優先使用へ利用証 福岡県が交付
県は2月15日から、公共施設や商業施設の「障害者用駐車場」を障害者や妊産婦などが優先的に使えるよう利用証を交付する「ふくおか・まごころ駐車場」制度を始める。入り口から近く、利便性がある駐車スペースを、本当に必要な人に有効利用してもらうのが目的。障害などの様態に対応して赤色、緑色、オレンジ色の3種類の利用証を交付する。県によると、1233カ所の施設が協力する予定という
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/2815672012年1月12日 01:32 西日本新聞 福岡
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この駐車場を必要としない一般の方(車いす対応駐車場)はどのように思っておられることか推測でしか量れませんが、ここまでやらない(法や条例で縛る)と他への思い遣りができないのいかと情けなく思います。
これまでも、必要としない方々が車いす対応駐車スペースに車を停めている光景をよく見て来た。
この制度が導入されたことで交付を受けた皆様は堂々と駐車することができるでしょう。
しかし、
障害者優先駐車、「健常者が不適正利用」6割と、国交省調査が発表しているように現在の駐車場の数では交付された方がこれまでの「車いすのマークの付いた駐車スペース」を利用することで本当に必要とする人々が弾き出されることでしょう。単独で移動する車いす常用者は「車いす対応駐車スペース」は乗降の際、絶対必要なのでその両脇に数台分の一般用駐車スペース(高齢者・妊婦・怪我人用として)を設けることを提案します。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2011_131483997537.html「パーキングパーミット制度」を12月に導入すした大分県
自身も車を運転する全国脊椎損傷者連合会県支部の高原政寿事務局長は「駐車スペースをめぐる健常者とのトラブルは頻繁にあり、使いやすくなるのはありがたい。ただ、他県では本来は必要がない人まで利用証交付を受ける例があると聞いている。交付は慎重に対応してほしい」と話している
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九州の実施自治体
http://members.jcom.home.ne.jp/wheel-net/2003/tyusyajyou.htm================
車いす使用者用駐車施設に関する基準
-政令第379号第17条、移動等円滑化基準
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/pdf/090515_2.pdf総務省
http://www.soumu.go.jp/http://www.soumu.go.jp/main_content/000093710.pdf車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保
総務省行政評価局
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